유사법제관련7법안-일어본 이시우 2004/07/17 262

【有事法制】
国民保護法案

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 第7 緊急対処事態に対処するための措置

(1)国等の責務

 国は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することにより国民を保護することが必要なものをいう)においては、緊急対処事態に関する対処方針を定めるとともに、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、緊急対処保護措置に関し国費により適切に措置。

(2)指定行政機関の長等は、緊急対処事態の認定について閣議の決定があったときは、国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

(3)緊急対処事態の認定

 内閣総理大臣は、緊急対処事態に至ったと認めるときは、その認定及び緊急対処事態対処方針の案につき、閣議の決定を求める。

(4)緊急対処事態対策本部

 内閣総理大臣は、緊急対処保護措置の実施を推進するため、閣議にかけて、内閣に緊急対処事態対策本部を設置。

(5)国、地方公共団体、指定公共機関等は、緊急対処事態の認定があったときは、国民の保護のための措置に準じて、住民の避難、救援、緊急対処事態における災害への対処等の緊急対処保護措置を実施。

(6)住民の避難、救援、緊急対処事態における災害への対処等に係る財政上の措置等については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置等に関する規定を準用

米軍行動円滑化法案

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1 目的

 武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴って我が国が実施する措置(行動関連措置)等を定めることにより、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資する。

2 政府の責務等

(1)政府は、武力攻撃事態等においては、的確かつ迅速に行動関連措置を実施し、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に努める。

(2)地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努める。

(3)政府は、武力攻撃事態等の状況及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努める。

3 情報の提供

 政府は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、合衆国軍隊の行動に係る地域その他の合衆国軍隊の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行う。

4 地方公共団体との連絡調整

 政府は、合衆国軍隊の行動または指定行政機関による行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行う。

5 合衆国軍隊の行為に係る通知

 防衛庁長官は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊から、応急措置としての道路の工事に係る連絡を受けたときは、自衛隊法の規定の例に準じて通知する。

6 自衛隊による物品及び役務の提供

(1)内閣総理大臣等は、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

(2)防衛出動を命ぜられた自衛隊は、役務の提供を実施することができる。

(3)(2)の場合を除き、防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊に役務の提供の実施を命ずることができる。

7 指定行政機関による行動関連措置の実施

 5及び6に定めるもののほか、指定行政機関は、法令及び対処基本方針に基づき、必要な行動関連措置を実施する。

8 武器の使用

 6(3)の役務の提供を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己等の生命等の防護のため武器の使用をすることができる。

9 行動関連措置に関する指針

 対策本部長は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき行動関連措置に関する指針を定める。

10 損失の補償

 国は、合衆国軍隊の次の行為により損失を受けた者がある場合においては、自衛隊法等の規定の例により、その損失を補償しなければならない。

(1)通行に支障がある場所を迂回(うかい)するために行う緊急通行。

(2)通行の妨害となっている車両等の物件の撤去。

11 土地等の使用

(1)内閣総理大臣は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊の用に供するため土地または家屋を緊急に必要とする場合において、武力攻撃を排除する上で不可欠と認めるときは、期間を定めて当該土地等を使用することができる。

(2)国は、土地等の使用による損失を補償しなければならない。

(3)土地等を使用するため必要があるときの立ち入り検査を拒んだ者等に対する罰則を設ける。

外国軍用品等海上輸送規制法案

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1 目的

 ▽武力攻撃事態に際して、我が国領海または周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続き並びに防衛庁に設置する外国軍用品審判所における審判の手続き等を定め、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資する。

2 外国軍用品等の海上輸送の規制措置の内容

 ▽防衛庁長官は、我が国領海または周辺の公海において外国軍用品及び外国軍隊等の構成員の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊に、停船検査及び回航措置を命ずることができることとし、そのために必要な規定を整備する。

 ▽停船検査を実施する区域の定め、関係機関等に対する周知措置に係る規定を整備する。

 ▽外国軍用品及びそれを輸送する船舶に係る規制措置について必要な規定を整備する。

 ・大量破壊兵器に該当する積み荷は、廃棄の措置をとる。

 ・銃砲等の武器、弾薬等に該当する積み荷は、輸送停止の措置をとる。

 ・外国軍用品等の海上輸送を反復して行う可能性のある船舶に、航行停止の措置をとる。

3 停船検査及び回航措置

 ▽外国軍用品等を輸送している疑いのある船舶が実施区域を航行しているときは、当該船舶を停止させ、積み荷等の検査を行うことについて必要な規定を整備する。

 ▽船舶の停船検査後、当該船舶が外国軍用品等を輸送していると認める場合等には、積み荷の引き渡しを求めることができることや当該船舶を我が国の港に回航させることについて必要な規定を整備する。

 ▽船舶を我が国の港に回航したときは、速やかに、当該船舶及び積み荷を外国軍用品審判所に送致することについて必要な規定を整備する。

 ▽停船措置等の実効性確保のために、合理的に必要な限度で自衛官による武器の使用を認めることとし、そのために必要な規定を整備する。

4 外国軍用品審判所

 ▽防衛庁に、船舶または積み荷の取り扱いについて審判等を行う機関として、臨時に、外国軍用品審判所を置くこととし、その所掌事務その他必要な規定を整備する。

 ▽外国軍用品審判所は、送致された船舶、積み荷等の調査を行うことができることとし、そのための積み荷の留置、船舶の立ち入り検査等の権限を整備する。

5 審判手続き、審決及び審決の執行

 ▽外国軍用品審判所は、調査の結果、審判の必要があると認めるときは、審判を開始する旨の決定をすること、審判開始決定をしたときはその旨を公告することその他審判の手続きについて必要な規定を整備する。

 ▽外国軍用品審判所による審判における利害関係者による意見陳述等について必要な規定を整備する。

 ▽外国軍用品審判所による廃棄、輸送停止または航行停止の審決の実施、審決の効力発生時期、審決の執行について必要な規定を整備する。

6 補償

 ▽補償について必要な規定を整備する。

7 罰則

 ▽審判所による証拠の取り調べにおいて宣誓した参考人等が虚偽の陳述をした場合、審判所による船舶への立ち入り検査を妨害した場合に係る罰則について必要な規定を整備する。

自衛隊法改正案

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1 目的

 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品または役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(ACSA)の改正に伴い、自衛隊法上必要な改正を実施する。

2 物品・役務の提供権限の整備

 次に掲げる合衆国軍隊に対する物品・役務の提供権限を新設する。

 (1)自衛隊が災害派遣を行っている現場において、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊。

 (2)自衛隊が在外邦人等の輸送を行っている現場で、当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊。

 (3)訓練その他の目的のため、航空機、船舶または車両により本邦内の自衛隊施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊。

3 手続きに係る規定の整備

 武力攻撃事態等における合衆国軍隊に対する物品・役務の提供等、日本国の法律に基づく物品・役務の提供に係る決済等の手続きについて、基本的にACSAに定めるところによるとの規定を整備する。

交通・通信利用法案

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1 目的

 武力攻撃事態等における特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項を定める。

2 港湾施設・飛行場施設の利用

(1)対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の地域における港湾施設または飛行場施設の利用に関する指針を定めることができる。

(2)利用に関する指針には、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間等基本的な事項について定めるものとし、対策本部長は、利用に関する指針を定める場合には、関係する地方公共団体の長等の意見を聴く。

(3)対策本部長は、特定の港湾施設または飛行場施設に関し、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認めるときは、港湾施設または飛行場施設の利用に関する指針に基づき、当該施設の名称、対処措置等の内容及びその期間等具体的な事項を明らかにして、当該港湾施設または飛行場施設の管理者に対し、特定の者に優先的に利用させるよう要請することができる。

(4)(3)の要請を受けた港湾施設または飛行場施設の管理者は、当該要請に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

(5)港湾施設または飛行場施設の管理者は、(3)の要請に基づきその管理する港湾施設または飛行場施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、港湾施設または飛行場施設の利用に係る許可その他の処分を変更等することができる。

(6)港湾施設または飛行場施設の管理者は、港湾施設または飛行場施設の利用に係る許可その他の処分の変更等をした場合において、現に停泊中の船舶または駐機中の航空機の移動が必要であると認めるときは、当該船舶の船長または航空機の機長等に対し、当該船舶または航空機の移動を命ずることができる。

(7)(3)の要請に基づく所要の利用が確保されない場合等においては、事態対処法第15条に定める内閣総理大臣の権限を行使することができる。(6)の規定は、この場合において準用する。

(8)国は、(5)及び(7)の規定により港湾施設または飛行場施設の利用に係る許可その他の処分の変更等が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償する。

3 道路の利用

 対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の地域における道路の利用に関する指針を定めることができる。

4 海域・空域の利用

(1)対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の海域または空域の利用に関する指針を定めることができる。

(2)海上保安庁長官は、海域の利用に関する指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、特定の海域において船舶の航行を制限することができる。

(3)国土交通大臣は、空域の利用に関する指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法に定める飛行禁止区域の設定等の措置を適切に実施する。

(4)(2)の海上保安庁長官の処分に違反するような行為をした者に対する罰則を設ける。

5 電波の利用

(1)対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の電波の利用に関する指針を定めることができる。

(2)総務大臣は、無線局が行うイの無線通信のうち特定のものを、他の無線局が行うイまたはロに掲げる無線通信に優先させるため特に必要があると認めるときは、電波の利用に関する指針に基づき、当該特定の無線通信を行う無線局について、免許の条件の変更その他当該無線局の運用に関し必要な措置を講ずることができる。

 イ 事態対処法第2条第7号イ(1)もしくは(2)に掲げる措置または国民の保護のための措置を実施するために必要な無線通信。

 ロ 電波法第102条の2第1項各号に掲げる無線通信。

(3)(2)のイに掲げる無線通信を行う無線局は、(2)の措置に基づき無線通信を行う場合を除き、(2)のイ及びロに掲げる無線通信を行う他の無線局に対し、その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

6 緊急対処事態における特定公共施設等の利用

 政府は、緊急対処事態において、これに適切に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずる。

捕虜等取り扱い法案

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1 目的

 ▽武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関するジュネーブ条約その他の捕虜等の取り扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。

2 総則

 ▽捕虜等の人道的な待遇の確保、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害または危難から常に保護すること、その他捕虜等の取り扱いに係る国の責務等を定める。

3 拘束及び抑留資格認定の手続き

 ▽捕虜等の拘束、資格の確認等に関する手続き、権限その他必要な規定を設ける。

 ・敵国軍隊等の構成員その他本法制の対象となる捕虜等の範囲を定める。

 ・防衛出動を命じられた自衛隊の自衛官が、武力攻撃が発生した事態において、捕虜等の資格を有することを疑うに足りる相当の理由があると判断する者を拘束することができる権限を整備する。

 ・拘束された者について、連隊長・艦長等に引き渡しの後、方面総監等に後送の上、捕虜等の資格を認定するために必要な手続きを規定する。

4 捕虜収容所における抑留及び待遇

 ▽捕虜等の抑留その他の業務を行うため、3自衛隊の共同の機関として、臨時に、捕虜収容所(仮称)を置くことができることとし、その所掌事務その他必要な規定を整備する。

 ▽捕虜等を常に人道的に待遇するため、ジュネーブ第3条約その他の国際人道法の規定に従い、営舎、食糧、被服、衛生、医療その他必要な規定を設ける。

 ・捕虜等に対し、捕虜収容所における日常生活に必要な食事、衣服、日用品等の提供に係る規定を設ける。

 ・捕虜等の保護のため、捕虜等の同一国籍の衛生要員による捕虜に対する医療活動を実施し得るよう、必要な特例措置等を設ける。

 ・捕虜収容所内における捕虜の業務従事に係る制度を設ける。

 ・捕虜等に対し、抑留の円滑化・効率化に資するために給付金を支給することができる制度を設ける。

 ・捕虜等の通信の発受に関し、所要の規定を設ける。

 ▽捕虜等の規律違反に対する懲戒制度を整備する。

5 審査請求

 ▽捕虜等の資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申し立てを審理するための捕虜資格認定等審査会(仮称)を防衛庁に臨時に設置すること、及びその審理手続き等について必要な規定を設ける。

6 抑留の終了

 ▽捕虜等の送還に関し必要な規定を設ける。

7 補則

 ▽捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲で、自衛官による武器の使用権限を整備する。

 ▽捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査及び土地等への立ち入りに関する規定を設ける。

 ▽捕虜等の所持品の領置に係る規定を設ける。

 ▽重傷病捕虜等の送還の決定や捕虜の一般的な医療に関与し得る、独立した委員の任命その他必要な業務に関する規定を設ける。

8 罰則

 ▽敵国の衛生要員等について医療活動に関する守秘義務違反に係る罰則を整備する。

国際人道法違反処罰法案

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1 目的

 この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。

3 重要な文化財を破壊する罪

 次に掲げる事態または武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品または礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、7年以下の懲役に処する。

4 捕虜の送還を遅延させる罪

 (1)捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国への捕虜の送還を遅延させたときは、5年以下の懲役に処すること。

 (2)(1)に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、(1)と同様とする。

5 占領地域に移送する罪

 占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者または当該国の領域内に住所もしくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、5年以下の懲役に処する。

6 文民の出国等を妨げる罪

 (1)出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、3年以下の懲役に処する。

 (2)占領地域からの出域の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の占領地域からの出域を妨げたときも、(1)と同様とする。

7 国外犯

 3から6までの罪は、刑法第4条の2の例に従う。

8 その他

 (1)この法律は、第1追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行するものとする。ただし、(3)は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとする。

 (2)7は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用するものとする。

 (3)刑法等の一部を改正する法律について、所要の整備を行うものとする。